2015-04-17 第189回国会 参議院 議院運営委員会 第16号
この参議院事務局職員定員規程の一部改正に当たって、情報監視審査会事務局の設置の根拠となる秘密国会法、国会法等改正が、政府の秘密体制に国会を組み込むものであって、憲法の基本原理を壊すものであるということは繰り返し主張をしてまいりました。
この参議院事務局職員定員規程の一部改正に当たって、情報監視審査会事務局の設置の根拠となる秘密国会法、国会法等改正が、政府の秘密体制に国会を組み込むものであって、憲法の基本原理を壊すものであるということは繰り返し主張をしてまいりました。
自公両党は、国会の秘密体制は、政府から特定秘密の提供を受け、その運用を監視するためだと言いますが、国会職員の適性評価を行ったからといって政府の提供の要件が変わるものではないことも今回の審議で改めて明らかになりました。しかも、この秘密体制が続く限り、国会職員に重大なプライバシー侵害をし続けることになります。断じて認めるわけにはまいりません。
先ほど来、この国会の秘密体制についての具体的な運用のルールをその審査会で議論していくというふうにお答えになっているわけでしょう。どんなルールが定められていくのかも、議事録は公開されない上に、その場に参加している審査会委員は同僚議員にも一言もしゃべってはならないと。あり得ないじゃないですか、そんなこと。そんな、何でもかんでも秘密にして、自分たちが決めたから後は従えと、そんなのは国会じゃないですよ。
結局、国民を代表する最高機関たる国会が政府の秘密体制に組み込まれ、自ら猿ぐつわをかむことにほかならないと思うんですね。議論の府である議会の自殺行為であって、私は、国会の適性評価はやめるべきだと考えます。 もう一問。先ほど来、今後の特定秘密の取扱いの運用ルールなどについて、自民党理事から、これからのルール、細かなルールを審査会で議論するという、そうした御発言があっています。
本日の国会職員の適性評価の実施基準の審議も、極めて短時間で、責任ある答弁が十分に担保されないものであり、こうしたやり方で国会の秘密体制を始動することは到底許されません。 なぜ、国会の委員会や国会議員などが秘密を漏らさない厳格な仕組みをつくらなければならないのか。
法案は、昨年の通常国会会期末間際に送付、提出され、国会と特定秘密体制との関係、情報監視審査会の設置、国会職員の適性評価の在り方など法案の主要な部分で、発議者が、法成立後議運で検討する旨の答弁を繰り返す中、僅か七時間で審議を打ち切って強行採決されたものですが、その検討は行われていません。そうした下で事務局設置などの体制整備を進めることは認められません。 第二は、議員関係経費についてです。
我が党は、こうした秘密体制は、国民の知る権利を侵害し、国会の国政調査権や政府監視機能を制約するものとして強く反対してきました。 また、国会と特定秘密体制との関係、情報監視審査会の設置、職員適性評価規程のあり方については、いまだ協議継続中であります。そうしたもとで事務局設置などの体制整備を進めることは認められません。 第二に、議員関係経費について。
米側の文書や証言で、高速輸送艦が新基地を使う計画であることが明らかになったにもかかわらず、オスプレイと同じく認めようとしない政府の姿勢は重大だし、高見澤氏は、現在、秘密保護法を所管する国家安全保障局の次長を務めているわけですが、まして、そういう中で秘密体制強化なんかもってのほかだと思うんですね。
そのような国会の秘密体制のために、なお実態が明らかになっていない事務局を置き、その国会職員にプライバシーを洗いざらい調査する適性評価を持ち込むというのです。これは、憲法が求める国会の在り方を根本から壊すものにほかなりません。 第三に、秘密の開示を受けた議員は、その内容を国会の外で漏らすなら刑罰に処せられ、国会質問で取り上げれば懲罰の対象とされ、除名処分まで受けかねないことになります。
国会が監視するどころか、憲法が保障する議員の発言、質問の自由を奪い、昨年、国民の圧倒的多数の反対を踏みにじって強行された特定秘密保護法による政府の秘密体制に国会が取り込まれるものにほかなりません。国会の在り方そのものの根底に関わる重大な法案であり、とりわけ慎重な審議を尽くすことが求められておりました。
監視どころか、まさに憲法が保障する議員の発言、質問、討論の自由を奪い、国会に口封じをさせる仕組みであり、国会が自ら政府の秘密体制に取り込まれ、政府の秘密を国民の目から隠す秘密の共犯者になってよいのかが正面から問われています。国会がそうした道を進むことは、特定秘密体制にお墨付きを与えるだけのことになるのではないですか。 国会は、主権者国民を代表する唯一の立法機関であり、国権の最高機関です。
それだったら、政府の秘密体制の共犯者になるじゃないかという声が上がるのは当然じゃありませんか。 私は、そうした僅か八人の情報監視審査会における、大方の場合、多数与党の結論を国会に押し付ける、そういうものにならざるを得ないと思います。それは、議論の場であるべきこの国会の中に、議会の中に、秘密体制のコントロール機関に匹敵するものをつくるということになりかねないと思うんですね。
国会は、特定秘密体制にお墨つきを与えるだけでなく、政府の秘密体制にみずから取り込まれ、政府の秘密を国民の目から隠す、秘密の共犯者になってしまうのであります。到底容認することはできません。 国会は、主権者国民を代表する唯一の立法機関であり、国権の最高機関であります。 憲法は、国会に国政調査権を保障し、公開原則、議員の発言権保障を明記しております。 国会の第一の任務は、政府を監視することです。
国会は、特定秘密体制にお墨つきを与えるだけでなく、政府の秘密体制にみずから取り込まれ、政府の秘密を国民の目から隠す、秘密の共犯者になってしまうのであります。到底容認できません。 国会は、主権者国民を代表する唯一の立法機関であり、国権の最高機関であります。 憲法は、国会に国政調査権を保障し、公開原則、議員の発言権保障を明記しております。
その上、このような秘密体制をつくると、ハードルの上にさらにハードルを重ねて、これはもう、情報がなかなか出ないということになってしまうんじゃありませんか。
その上で、法案で秘密体制を強化するなど、とんでもないと思います。 総理、政府がやるべきことは、秘密保護ではなくて、情報を公開し、国民に隠してきた事実を明らかにすることではありませんか。
そういう歴代政府、とりわけ日本の外務省という中で、今回の法案がさらに秘密体制を強化していくのではないか、このような懸念を持つわけですが、先生はいかがお考えでしょうか。
みんな秘密体制で、結局は何ら、やられる、危ない人たちの側に立っていないところが、国民から見たら本当に不安だし、困るんですよ。 矯正局長にちょっと言います。あなた、この前、本当に恫喝した答弁のときに、あなたも訓練されてきたんでしょう、そういったことは極めて情報の機微性があると言った。あなたが重要な判断というのは、あなたが重要と考える判断でしょうけれども、重要の基準を言ってくださいよ。
こうなると重大な研究が秘密体制のもとで進められることになって、私は極めて危険だと思うのですけれども、なぜこういう条項をお入れになったのでしょうか。
そういう点で、自主、民主、公開というそういうあるべき姿から、いつの間にかきわめて高度の秘密体制に入っていくんじゃないか、こういうことを私は非常に心配をするわけですね。
この通達は、調査すると同時に、やはり全体としては秘密体制を強化したいということがここに書いてあるねらいだと思います。そういうことで、結局秘密というものは、国民に対して防衛庁をベールでおおって、秘密で隠していく、その秘密の根源になる。
ただ、ここで考えられますことは、主として民間におきまするところの科学実験所、研究所も、工業権を設定するという建前から、総じて、研究、実験に対しては高度の秘密体制を守っている。この秘密体制を守っているやつを押しのけて、その実態を把握することは困難だろうと思います。